マンションの売買契約の締結に先立って、宅地建物取引主任者の資格を持つものから、重要事項説明を口頭と文書で受けることが法律で定められている。その内容は、取引物件に関する権利関係から物件概要、使用上の法的な制限、購入代金の授受の方泡契約解除時の規定等、取引に関わる、まさに重要な事項が記載されており、事実と異なることがないかを、最終的に確認するものだ。その内容に疑問点や不審点等があれば納得のいくまで説明を受けることができる。一旦契約を結んでしまってからでは思うように解約できなくなるので納得のいくまで説明を受け、曖昧な点は残さないようにする。あとになって不満を言っても、書類に記載されていることについては文句を言えないことになるので、事前にコピーをもらい、疑問点を整理しておくようにしたい。予定の住宅ローンか受けられなくなったときはどうするか、引き渡し時期が遅れた場合に発生する費用の負担はどうするか、引き渡し前に物件が損害を受けた時はどうするか、入居後に物件に瑕疵や、不具合が見つかったときはどうするか、等を念を押して確認しておきたい。重要事項説明が済めば、次は売買契約を締結することになる。すでに契約内容に関しては説明を受けているわけだが、この本契約を結ぶことで初めて取引が正式に成立することになる。